(1)探究学習を活用したコース教育のさらなる充実
(2)部活動の充実
(3)不登校支援
今後も地域の皆様のご要望にお応えすべく教育活動を展開していく所存でございます。そのためには長期的に安定した財政基盤が必要になります。本校でも日頃の経費削減や合理化等努めておりますが、今後の教育環境の一層の整備と教育内容のさらなる充実を図るため皆様にご協力をお願いする次第です。
重ねてのお願いになりますが、教育環境の充実と学園の根ざす地域貢献に資するため、ご理解とご賛同をいただき、ご支援いただきますようよろしくお願い申し上げます。
(1)所得税法上の控除
本学園への支援金は、文部科学大臣から寄附金控除の対象となる証明を受けております。寄附金控除には、下記の税額控除制度と所得控除制度の2種類があり、確定申告の際には、支援者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
◇税額控除制度
税率に関係なく所得税額から直接控除するため小口の寄附にも減税効果が大きいのが特徴です。
寄附金控除額=(年間寄附金全額-2,000円)×40%
※控除対象額は、所得税額の25%が上限
◇所得控除制度
課税所得から控除します。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
寄附金控除額=年間寄附金全額―2,000円
※年間総所得金額等の40%が上限
(2)個人住民税の寄附金控除(都道府県・市区町村の条例により指定されたものに限る)
その年に支出した寄附金の金額が2,000円を超える場合で、住民税を納税されている自治体が指定した学校法人に寄附された場合は、寄附した翌年の住民税より控除されます。詳細は住民税を納税されている自治体の税務担当課にお問い合わせください。
なお、本学園は岡山県および津山市からは自治体の条例により指定されています。
(3)適用を受けるための手続き
所得税の寄附金控除、県民税・市町村民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、ご支援をいただいた翌年の確定申告期間内に所轄税務署に確定申告の書類を提出する必要があります。
申告書提出の際には、本学が送付する「寄附金受領証明書」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」または「税額控除にかかる証明書(写)」いずれかが必要となります。
※詳しくはお近くの税務署または税理士にお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら下記事務局募金係までお尋ねください。
【事務局】
〒708-0004 岡山県津山市山北500
岡山県美作高等学校 募金係
TEL:0868(22)2422
FAX:0868(24)6171