● 「発症から5日間が経過しかつ症状軽快後1日を経過するまで」に短縮され、濃厚接触者が特定されなくなることから同居家族が感染されてもお子様本人が感染していなければ出席停止の対象にはなりません。
● 罹患された場合は、まず学校へのご連絡をお願いします。インフルエンザの場合と同様に本校HPから罹患報告書をダウンロードしていただきご提出下さい。ご家庭で健康観察をされ、登校の際にはくれぐれも無理をされないようにしていただければと思います。その際、治癒証明書や陰性証明を提出する必要はありません。
● 出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスクを着用し、感染拡大の防止にご協力ください
● 学校では引き続き手指衛生・咳エチケット、換気など感染対策を実施していきますがご家庭でも健康観察などよろしくお願いいたします。感染症の位置づけの変更にともなう改定ですので保護者の皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。